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壊れていない設備を「交換してほしい」と言われたらどうする?④

今回は、設備を交換する際のよくある質問について、お応えしていきます。

壊れていない古い設備を「交換してほしい」と言われたらどうする?➂

退去した入居者の残置物だった場合、交換に応じる?費用撤去は誰の負担?

交換に応じるか応じないかの判断は、入居時にどこまで残置物について説明してあるかによって異なります。貸主側の修理・交換の対象ではない旨を伝えてあるのであれば、交換に応じる必要はありません。
撤去費用も入居者側で負担してもらいましょう。説明していなかった場合、トラブルは避けられません。無用なトラブルを避けるには、元の入居者が退去したあと残置物を居室の設備として重要事項説明書に明記し、修理や交換についても貸主が責任を持つことが最善です。

入居者負担で設備を交換する場合、貸主がすべきことはある?

貸主がまずは、重要事項説明書の内容を確認します。現状この設備がどういう扱いになっているのか、修理・交換は借主・貸主のいずれが負担する事になっているのか。
設置から10年を超えているなど、タイミングによっては貸主負担で交換した方がよい場合もあります。入居者負担で設置した設備は、あとあとトラブルの原因になることもあります。退去後の設備の取り扱いについても明確にし、きちんと書面を交わしておきましょう。

入居者が新品のエアコンに交換した場合に退去時の原状回復は発生する?

この場合、入居者に原状回復の義務は発生しません。ただし、入居者が退去の際にエアコンを外して持っていく場合には、取り外してあった既存のエアコンの設備費用も負担してもらう必要があります。これらの費用負担については、前もって書面で定めておくようにしてください。

住宅設備の交換は保険適用する?

落雷、台風といった自然災害が原因でエアコン室外機や給湯器が故障した場合には、交換にも火災保険が適用されます。ただし、対象となるのはあくまでも災害による故障なので、経年劣化による不調や故障には保険は適用されません。
入居者が家財保険や個人賠償責任保険に加入している場合、入居者の不注意による設備の破損・汚損による交換にも保険が適用されますが、単なる老朽化や経年劣化による故障の場合は、保険適用外となります。

まとめ

築年数がたち、建物が古くなると、入居者から壊れていない設備の交換を求められることもでてくるでしょう。そんな時、入居者の要望に応えるべきなのか、どのように立ち回るべきなのか、貸主としてこの記事を参考にして頂ければと思います。

基本的には、その時の状況やタイミング、費用対効果に応じて判断する事になりますが、入居者負担で設備交換する際には、残置物があとあとトラブルの元になることも少なくありません。退去時のルールや費用負担など含めて一定のルールを作っておくことは非常に重要だと考えます。

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